「ながさき医療機関情報システム」医療関係者用サービス利用規程

(目的)
第1条 この規程は、長崎県が構築した、「ながさき医療機関情報システム」(以下「情報システム」という。)の利用に当たって、医療関係者が必要とする「機関コードおよびパスワード」(以下「パスワード等」という。)の交付等に関して、必要な事項を定めることを目的とする。

(パスワード等の交付基準)
第2条 長崎県は、パスワード等を次のものに交付する。
1.本規程に定める事項について、遵守することを承諾した医療関係者

(パスワード等の取扱い)
第3条 パスワード等を交付されたものは、パスワード等の取扱いについて、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
1.パスワード等は医療提供体制の充実のために、医療関係者自らが使用するものであること。
2.パスワード等については、他に公開しないこと。
3.パスワード等は、パスワード管理者が管理すること。

( 情報システムのデータ内容)
第4条 パスワード等を交付されたものは、情報システムのデータ内容について、次に掲げる事項に留意しなければならない。
1.データ内容に変更があった場合は、基本情報は随時、その他の情報は毎年10月1現在で更新すること。
2.データ内容について、事実に反するような情報を入力しないこと。
3.データ内容についての権利は、長崎県に帰属すること。
4.データ内容について、無断使用、無断転載、他用途への利用をしないこと。

(その他注意事項)
第5条 パスワード等を交付された者が、情報システムを利用する場合には、次に掲げる注意事項に留意しなければならない。
1.電子掲示板、電子メール等を用いて、他者の誹謗中傷や、公序良俗に反するような発言をしないこと。
2.本規程に反すると認められる場合には、パスワード等を取り消すことがあること。

附 則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。

医療政策課 電話:095-895-2464/E-mail:med_info@pref.nagasaki.lg.jp

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